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再建築不可物件はいくらで売れるのか?更地価格の2割から7割まで変動する理由を鑑定士が解説

公開日:執筆:不動産鑑定士 吉田健人
古い金属製の門扉の先に続く旗竿地の細い専用通路と奥の古い木造家屋

はじめに

「この土地は再建築不可なので、値段はつきません」

相続した実家を相談した不動産会社から、そう言われて言葉を失った方は少なくないはずです。固定資産税は毎年課税される。建物は老朽化していく。しかし建て替えることはできず、買い手も見つからない。まさに八方塞がりの状況に思えるでしょう。

ですが、私たち鑑定士の立場から申し上げれば、「再建築不可=無価値」という説明は明確に誤りです。断言します。再建築不可物件にも市場価格は存在し、条件次第では再建築可能な土地の半分近い水準で取引されることもあります。さらに、建築基準法には接道義務を満たさない敷地であっても建築を認める救済制度が用意されており、これを使えるかどうかで価格は大きく変わります。

問題は、こうした判断が不動産会社の「経験と勘」で処理されがちで、根拠のない安値が提示されやすいことです。特に相続の場面では、遺産分割の基準となる価格が数百万円単位でぶれることになります。

この記事では、なぜ再建築不可が生じるのかという法律上の仕組みから、価格がどのように形成されるのか、そして救済制度をどう使うのかまでを、不動産鑑定士の視点で順を追って解説します。

第1章:なぜ「再建築不可」になるのか

1-1. すべての出発点は接道義務

建築基準法第43条第1項は、都市計画区域および準都市計画区域内において、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならないと定めています。これが接道義務です。

この規定の目的は、消防車や救急車が到達できること、そして火災時に居住者が避難できることにあります。つまり接道義務は、土地の資産価値のためではなく、防災と避難のために課されている規制です。

そして重要なのは、この義務を満たさない敷地では建築確認が下りないという点です。今建っている建物に住み続けることはできますが、取り壊して新しく建てることができない。これが「再建築不可」の正体です。

1-2. 「建築基準法上の道路」とは何か

ここで多くの方が誤解されるのが、「目の前に道があるのだから接道している」という思い込みです。実際に人や車が通行していても、それが建築基準法上の道路でなければ接道義務は満たされません。

建築基準法第42条は、道路を次のように限定列挙しています。

条項内容
第1項第1号道路法による道路(国道・都道府県道・市町村道)
第1項第2号都市計画法等による開発道路
第1項第3号建築基準法施行時(昭和25年11月23日等)に既に存在した幅員4メートル以上の道
第1項第5号特定行政庁から位置の指定を受けた道(位置指定道路)
第2項施行時に建築物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道(いわゆる2項道路)

私道であっても位置指定道路であれば建築基準法上の道路ですし、逆に公道であっても幅員が足りない里道であれば道路と認められないことがあります。見た目では判断できません。

1-3. 再建築不可になる3つの典型パターン

実務でよく遭遇するのは、次の3類型です。

第一に、旗竿地の路地部分が2メートル未満のケース。 敷地は広いのに、道路までの通路幅が1.8メートルしかない。都心の住宅密集地で頻出します。

第二に、前面の道が建築基準法上の道路に該当しないケース。 通行はできるが法定外公共物(里道)であったり、単なる通路であったりする場合です。

第三に、袋地(囲繞地)で道路に一切接していないケース。 周囲を他人の土地に囲まれており、他人の土地を通らなければ公道に出られない状態です。民法第210条の囲繞地通行権があっても、それだけでは接道義務は満たされません。

第2章:再建築不可物件はいくら下がるのか

2-1. 市場が織り込む3つの減価要因

再建築不可物件の価格が下がる理由は、単に「建て替えられないから」だけではありません。市場は次の3つを重ねて織り込みます。

利用の制限。 建て替えができないため、建物の寿命がそのまま土地の収益期間の上限になります。リフォームは可能ですが、大規模な増改築は建築確認が必要となり実施できない場合があります。

流動性の低下。 買い手が限られます。実需の一般消費者はまず購入しません。買い手は隣地所有者か、リフォーム転売を手がける専門業者にほぼ限定されます。

融資の困難。 金融機関は担保評価を著しく低く見るか、そもそも住宅ローンの対象外とします。現金購入が前提になることで、買い手の母数がさらに絞られます。

この3つ目が実は最も効きます。買い手が現金決済できる層に限定されると、需給バランスが崩れ、価格は理論値以上に下押しされるのです。

2-2. 数値で見る価格差

具体的に見てみましょう。都内近郊の住宅地で、面積100平方メートル、再建築可能であれば更地価格5,000万円(1平方メートルあたり50万円)の土地を想定します。

この土地が再建築不可であった場合、市場での取引水準はおおむね次のような幅に収まります。

状態想定価格更地価格に対する割合
再建築可能(比較の基準)5,000万円100%
43条2項の許可が見込める3,000万〜3,750万円60〜75%
隣地買収の可能性が高い2,500万〜3,500万円50〜70%
救済策がなく袋地1,000万〜2,000万円20〜40%

つまり、同じ「再建築不可」でも、救済制度が使えるかどうかで2,000万円以上の差が生じ得るということです。「再建築不可だから3割」といった一律の掛け目で処理することが、いかに危険かがお分かりいただけると思います。

なお、この割合はあくまで一般的な傾向を示す目安であり、実際の減価率は前面道路の状況、隣地所有者との関係、地域の需給によって大きく変動します。個別の判断には現地調査と役所調査が不可欠です。

2-3. 相続税評価と鑑定評価では考え方が違う

ここは特に注意していただきたい点です。

相続税の計算においては、財産評価基本通達20-3が無道路地の評価方法を定めています。実際に利用している通路に相当する部分の想定開設費用を控除する方法ですが、この控除額は不整形地としての評価額の40パーセントが限度とされています。

一方、不動産鑑定評価では上限の定めはありません。市場でその価格でしか売れないのであれば、6割減でも7割減でもその水準が正常価格となります。

したがって、相続税評価額が実際の売却可能価格を大きく上回るという逆転現象が起こり得ます。遺産分割でこの土地を取得した相続人が、税務上は高く評価された財産を引き継ぎながら、実際には売るに売れないという事態です。こうした場面でこそ、時価を客観的に示す鑑定評価が意味を持ちます。

なお、具体的な相続税の申告方法や納税額の判断については、税理士にご確認ください。

第3章:救済制度をどう使うか

3-1. 43条2項の「認定」と「許可」

接道義務を満たさない敷地であっても、建築基準法第43条第2項は例外的に建築を認める道を用意しています。かつて「43条但し書き」と呼ばれていた制度で、平成30年の法改正により第2項として整理されました。

第2項第1号は「認定」です。 敷地が幅員4メートル以上の道(農道など)に2メートル以上接しているなど、国土交通省令で定める基準に適合する場合に、特定行政庁が認定します。建築審査会の同意は不要で、手続きは比較的軽くなります。

第2項第2号は「許可」です。 敷地の周囲に広い空地があるなど、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可するものです。1号に該当しないケースはこちらで判断されます。

多くの特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得た「包括同意基準」を定めており、これに適合すれば個別の審査会付議を経ずに処理される運用が一般的です。まずは所在地の建築指導課で、この包括同意基準を確認することが実務上の第一歩になります。

3-2. 許可が下りても価値が完全には戻らない理由

ここが鑑定評価上の重要な論点です。43条2項の許可を得れば建築できる。ならば再建築可能な土地と同じ価格になるかというと、そうはなりません。

理由は3つあります。

第一に、許可は建築行為ごとに必要であるという点です。一度許可を得ても、それは今回の建築計画に対する許可であり、次に建て替えるときは改めて申請しなければなりません。

第二に、許可は権利ではなく行政の裁量であるという点です。基準が改定されれば、次回は許可されない可能性があります。

第三に、許可までに数か月を要し、費用も発生するという点です。買主から見れば、購入後に許可が下りなければ計画が頓挫するリスクを負うことになります。

この将来の不確実性が、価格に反映されます。だからこそ先ほどの表で、許可が見込める場合でも更地価格の6〜7割台にとどまるのです。

3-3. 隣地買収という根本解決

最も確実な解決策は、隣地の一部を買い取って接道幅を確保することです。

たとえば路地部分が1.8メートルしかない旗竿地であれば、隣地から幅0.2メートル、長さ10メートル、面積わずか2平方メートルを購入するだけで接道義務を満たせます。この2平方メートルの取得により、土地の価値が2,000万円以上跳ね上がることさえあるのです。

このとき問題になるのが、隣地所有者に支払う金額です。近隣の相場が1平方メートルあたり50万円だからといって、2平方メートルを100万円で譲ってもらえるとは限りません。売主にとっては「相手が困っているから高く売れる」場面であり、逆に買主にとっては「限定価格」として通常の市場価格を上回る支払いも経済合理性を持ちます。

不動産鑑定評価基準では、隣接地の併合により通常の市場価値を超える価値が生じる場合の価格を「限定価格」と定義しています(不動産鑑定評価基準 総論第5章第3節I)。交渉が難航しやすい場面だからこそ、第三者である鑑定士が算定した金額が、双方が納得できる着地点になることがあります。

第4章:所有者が今すぐ取るべき実務対応

4-1. まず確認すべき4つの事項

再建築不可と言われたら、その説明を鵜呑みにせず、次の4点を自分で確認してください。

第一に、前面道路の種別。 市区町村の建築指導課で「道路種別」を照会すれば、42条何項何号の道路か、あるいは道路ではないかが分かります。無料で確認できます。

第二に、実際の接道長さ。 公図と測量図で、道路に接している長さが本当に2メートル未満かを確認します。境界が不明確なまま「不可」と判断されているケースがあります。

第三に、包括同意基準への適合可能性。 同じ建築指導課で、43条2項の基準と自分の敷地の状況を照らし合わせます。

第四に、隣地の状況。 隣地所有者が誰か、売却の意向があるか。登記簿で所有者を確認するところから始まります。

4-2. 売る・貸す・持ち続けるの判断軸

確認の結果を踏まえた判断は、おおむね次のように整理できます。

43条2項の許可が見込めるのであれば、許可を取得してから売却するほうが手取りは増える傾向にあります。買主のリスクを売主が先に解消するかたちになるためです。

許可が見込めず隣地買収も難しい場合は、既存建物を活かして賃貸に出す選択肢が現実的です。建て替えられなくても、リフォームして貸せば収益は生みます。収益が上がっていれば、収益還元法による評価で一定の価格が算定でき、投資家への売却も視野に入ります。

いずれも困難な場合は、隣地所有者への打診が最後の、そして最も有力な出口になります。隣地所有者にとっては土地を広げられるうえ、接道問題も解消されるため、第三者よりはるかに高い価格で買う動機があります。

4-3. 鑑定評価が有効になる場面

再建築不可物件について、鑑定評価が特に力を発揮するのは次のような場面です。

遺産分割協議において、他の相続人が「再建築不可だから価値はない」と主張し、逆に「固定資産税評価額で計算すべきだ」と主張が対立する場合。第三者の評価があれば、感情的な対立を数字の議論に戻すことができます。

隣地所有者との売買交渉において、限定価格の考え方を示して合理的な金額を提示する場合。

そして、不動産会社の提示額が妥当かどうかを検証したい場合です。買取業者の提示額は、業者の再販利益と改修リスクを差し引いた金額であり、市場価格そのものではありません。両者の差を把握したうえで交渉に臨むことができます。

まとめ

再建築不可物件は、無価値な不動産ではありません。接道義務を満たさない理由と、救済制度を使える可能性を正確に把握することで、価格は大きく変わります。

要点を振り返ります。

  • 再建築不可は建築基準法第43条第1項の接道義務を満たさないことから生じ、前面の道が建築基準法上の道路かどうかは見た目では判断できない。
  • 価格の下落は利用制限・流動性の低下・融資の困難という3つの要因が重なった結果であり、更地価格の2割から7割超まで、条件次第で大きく振れる。
  • 建築基準法第43条第2項の認定・許可という救済制度があるが、建築のたびに申請が必要で行政の裁量であるため、価格は完全には回復しない。
  • 隣地の一部買収は最も確実な解決策であり、わずか数平方メートルの取得が数千万円の価値を生むことがあるため、限定価格の考え方が交渉の鍵になる。
  • 「再建築不可だから値段がつかない」という一律の説明を受け入れる前に、道路種別・接道長さ・包括同意基準・隣地の状況という4点を自ら確認すべきである。

相続で再建築不可の土地を引き継いだ方、売却を打診されて提示額に納得できない方、そして隣地との交渉を控えている方。いずれの場面でも、まず必要なのは「この土地は本当にいくらなのか」という客観的な答えです。

私たち鑑定士は、現地と役所の調査を踏まえて、その答えを根拠とともにお示しします。売れない土地とあきらめる前に、ぜひ一度ご相談ください。初回の無料相談も承っております。

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